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所謂従軍慰安婦なるもの
第六章
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 この人はこの件の個人補償請求裁判の原告側組織である太平洋戦争犠牲者遺族会のリーダー的存在、常任理事だったのです。つまりU記者はこの件に血縁関係からも深く関わっているのです。だからこそ尚更細心の注意を払って報道をしなければならなかったでしょう。挺身隊という言葉の使い方も。
 挺身隊という言葉は要するに工場で働いていた女の人です、女子挺身隊です。この挺身隊については女子挺身勤労令で定められておりただの勤労奉仕です、ですがここで名称の定義に混乱が起こってしまったのです。
 これは韓国側の誤報ですが当時総理大臣だった宮沢喜一氏の訪韓直前に韓国マスコミが小学生までが挺身隊にさせられたと報道したのです、これまでの日韓の運動家の行動と報道の中で慰安婦と挺身隊が特に韓国側で混合されていた為日本軍は小学生まで慰安婦にしていたと認識されたのです。こうした報道の背景には強制連行の問題もあります。
 今度は強制連行について述べさせて頂きますが強制連行は韓国人を無理矢理徴用し強制労働に従事させていたという話です、ですが実はこの論理も成り立たないのです。
 それは何故かといいますと当時朝鮮半島は紛れもなく日本領でした、それならば朝鮮半島にいる朝鮮人は法的に日本人となります。日本人を徴用したのならば強制連行にはなりません、実際に国内では日本人も徴用されていました。何しろ戦争が行われていたのですから。
 この徴用の法的な根拠は国家総動員法等です、尚朝鮮半島には国家総動員法は施工されていません、あくまで国内だけです。ですが日本人であったならば徴用は当然のことです、強制連行という定義が成り立つには日韓併合は無効であったという大前提が必要です、しかし日韓併合は法的にしっかりと認められます、銃で脅されただの国王当時は皇帝でしたので大韓帝国皇帝のサインがないという主張もありますが銃で脅されて結ばれた条約が無効となったのは第二次世界大戦後で当時は有効でした、この脅された云々の主張は事後立法になります。その法律が施工されたら施工される以前の罪は問うてはならないのです、若しこれを犯せば国民は為政者の恣意的な法の運用から身を守れなくなります、事後立法は法律の見地から絶対にあってはならないことの一つなのです。
 皇帝のサインがないといっても首相のサインがあります、そして各国が承認し両国政府も認めています、つまりこの日韓併合は有効でありそれが為に朝鮮人は当時日本人となり徴用されたとなります。強制連行の定義は成り立たないのです。
 これで挺身隊と強制連行の関連が崩れたでしょう、慰安婦のことは既に申し上げています。この様に論理としては崩壊しています。
 ですが当時はそうではなくA新聞の報道が凄まじい勢いを得ていました、そしてその宮沢訪韓直前にこの新聞が舞台ないの慰安所設置等に軍が関与していたと一面
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